2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
今先生の御指摘のとおり、たばこ事業法におきましては、財務大臣は、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができると規定されております。その下で、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないよう、製造たばこに係る広告を行う際の指針を定めております。
今先生の御指摘のとおり、たばこ事業法におきましては、財務大臣は、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができると規定されております。その下で、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないよう、製造たばこに係る広告を行う際の指針を定めております。
このアフィリエイト広告というのは何かと申しますと、銀行が広告代理店にカードローンの広告を委託いたします、この当該広告代理店が再委託したアフィリエイト業者というのがあるわけでございますけど、このアフィリエイト業者が様々に工夫をして広告を作成、掲載するということのようでございます。
丸川君は、当該広告の中で、厚生労働大臣政務官の肩書を示しながら、昨年十月に施行された改正労働者派遣法の日雇派遣の原則禁止が間違った改正であり、その修正に向けた論議が労政審で行われることがあたかも既に決まっているかのような誤った印象を全国の国民に植え付けました。
オランダの決議が二〇〇七年十一月二十日に行われていますけれども、その決議の中で、十一月七日、日本の衆議院議長が、ワシントン・ポスト紙の広告について六月二十六日に下院議長が送った書簡に対する返答として送付した書面、並びにその書面において、当該広告に同議長が同調していないことを承知しているということがオランダの決議の中に書かれているわけです。
もしそういう事態が生じた場合には、広報協議会という場におきまして、何らかの基準、各政党が選ぶにしても、その選ぶ際の一般的基準、緩やかなものになると思いますけれども、基準を広報協議会において協議した上で決定をし、それに基づいて各政党が指定する団体をこの無料枠においての利用を可能とさせる仕組み、スキームをできればつくりたいなと考えておりますが、少なくとも、法案の修正という点では、政党等が当該放送あるいは当該広告
しかし、当該広告の情報により特定個人の権利が侵害されており、情報の流通と権利侵害との間に因果関係が認められれば、本法案の対象となる場合があると思料されます。
また、朝日新聞からは、広告の内容は、A氏の専門分野の範囲であり、選挙にわたる表現も一切ないため、現時点での当該広告掲載は、民主党の公認候補予定者としてのA氏を支持するものではなく、協会の公正中立性の立場を損なうものではないと考えるとの三月十四日付の回答を受け取ったと聞いております。
さらに、同日、当該広告に起用された人物に対し、今回の事態を深く憂慮していること、特定の政党の公認を受けた者として自制すべきであったことなどを指摘し、強く抗議をいたしたところでございます。 一方、当該財団からは、昨日、当省の指導を受けて直ちに業務改善委員会を設置し、二週間以内に総点検の結果を取りまとめ、事業の実施・管理責任体制を明確にするとの報告を受けたところでございます。
また、例えば凸版印刷で行われておりますインターネット上で運営される地図情報サービスにおいて、広告情報と当該広告情報を呼び出す地図上の位置を関連づけて設定可能とするソフトウエア、こういう特許もございます。 また、金融面でもそういうソフトウエアに関する特許が出てきておりまして、今後、例えばアメリカなんかはかなりビジネスモデルそのものを特許として扱っていく。
○岩佐委員 たばこ事業法の四十条二項では、大蔵大臣が、一項の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ政令で定める審議会の意見を聞いて、製造たばこにかかわる広告を行う者に対して当該広告を行う者の指針を示すことができる、こういうふうになっているわけであります。こういう規定があって今まで大蔵省は作業をしてこなかった、これはもう大変怠慢だというふうに思います。
それから、当該広告を行う際、大蔵大臣の指針に従わない者に対し必要な勧告を行う、勧告に従わなかったときは、その旨を公表するということになっているが、これで果たして規制できるのかどうかというように思います。 諸外国の広告規制を見ますと、アメリカでは一九七一年以降、法律によってラジオ、テレビによる広告が禁止されております。
○山田政府委員 ただいま御指摘の、非常に大きな経費をかけた広告というお尋ねでございましたが、私ども公正取引委員会の立場といたしましては、二つの角度から、当該広告が不当な表示、消費者の判断を惑わせるような表示でございます場合には、これは独禁法に抵触するものとして厳重に処置いたしたいと考えております。
今後もいろいろな除却を命ずるような場合におきましても、できるだけ慎重な態度をとりまして、管理者、今度改正いたしまする第二項のところでも「当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができない」という條件を入れまして、大体推測が付くという場合には、ものによりまして、例えばライオンの歯磨ならばライオンの会社だという場合は、この規定によらないで、第一項の規定によりまして
というその項でありますが、「都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。」かようになつております。